久留米版徒然草 Vol.348

宝くじと万馬券

高額な宝くじや万馬券に当たって人生が劇的に変わる人は多い。悪い方に変わる人のほうが多い印象がありますね。東京高裁平成29年3月2日判決は婚姻期間中に夫が宝くじで2億円を当て、当選金で形成された財産が財産分与対象になるか問題となった事案。原審前橋家裁高崎支部は3割のみを対象と判断しその2分の1(15%)を元妻に分与。東京高裁は全体が分与対象と判断した上で分与割合を40%とした(判タ1446号114頁)。その解説で紹介された奈良家裁平成13年7月24日判決は夫が競馬で万馬券を当てマンションを購入したもの。夫は特有財産と主張したが、裁判所は分与対象財産としてその3分の1の分与を命じた。高額な宝くじや万馬券は人生を狂わせる危険性が高いかも?

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