弁護士費用
1 民事事件
民事事件は争うタイプの事件(結果に成功不成功がある事件)と争わないタイプの事件(手続をするだけの事件)があります。
- 争うタイプの事件(訴訟、調停申立、示談折衝など)を受任したときには、着手金、実費、報酬金等をお支払いいただきます。
- 争わないタイプの事件(契約書作成・遺言書作成・調査など)を受任したときには、手数料をお支払いいただきます。目安については後記3をご参照下さい。
2 刑事・少年事件
弁護士が起訴前(被疑者弁護活動)及び起訴後(被告事件の弁護活動)の刑事事件ないし少年事件を受任したときには、着手金、報酬金、実費、日当等をお支払いいただきます。
2004年4月1日から弁護士の「報酬基準」が廃止されたため、弁護士に依頼する場合の費用がかえって見えにくくなりました。そこで市民の皆さんに「現実の事件で具体的に幾らくらいの費用が掛かっているのか」という実証的データを公開することが求められるようになり、日本弁護士連合会が全国の弁護士にアンケートをとってまとめたものです。
当事務所は、この資料における多くの弁護士の算出基準に準拠して費用を算出しています。ただし、具体的な金額の算出に際しましては事案の難易度や要する時間の見通し、依頼者の状況等により若干の差異が生じることがあります。詳細はご来所時に直接お尋ね下さい。