法律コラム Vol.96

偽造された相続登記の是正

 共同相続された不動産を相続人の1人が自分の単独所有物として登記した場合、書類を偽造された当該相続人は登記名義人に対して是正を求める訴訟を行うことが出来ます。原告側で議論をする機会がありましたので紹介します。

1 被告主張の要旨と意味
  被告は「請求の趣旨に『錯誤』が含まれているのに請求原因に錯誤を基礎づける事実が主張されていないので認否不能である」と答弁する。これは要件事実論を全く理解していない議論である。以下、申立・主張・立証の各々について詳論する。
2 請求の趣旨(申立)
  請求の趣旨は「申立」であり「主張」では無い。訴訟物は所有権移転登記抹消登記手続請求権である。真実の所有関係と登記の外形的な齟齬により生じる。本件は共有物であるから共有物の保存行為として各人が実体的権利変動の伴わない登記の抹消登記請求が出来る(民法252条但書)。当初、請求の趣旨は単に「抹消登記手続請求をせよ」というものであったが、依頼を予定する司法書士が法務局に問い合わせしたところ、登記原因の記載があることが望ましいとされ「錯誤を原因とする」文言を希望されたので付加しているだけである。
3 請求の原因(主張)
  上記訴訟物としての所有権移転登記抹消登記手続請求権は真実の所有関係と外形的登記の齟齬によって生じる。被告の認否は請求原因として「主張」された各事実について行われれば足りる。主張されている事実は単純明快なものであって認否が出来ない筋合いのものではない。「登記保持権限」は抗弁であって請求原因では無い。被告がこれらの各登記につき「真実に合致している」との主張をする趣旨であるならば被告で遺産分割協議に関する具体的な事実関係を主張立証されたい。
4 基礎づける証拠(立証)
  原告は*作成書面(甲*)を証拠提出している。*は被告の元夫である。本件登記に登記保持権限がないことを*が自認している。
(「時効取得」主張への反論)
1 占有の性質について
  *の死亡により本件不動産は相続人が共同の占有を開始する。*の死亡によって直ちに*(および承継人たる被告ら)のためだけの「単独占有」が開始するものではない。
2 占有形態の転換について
  共同相続した物件の占有は他者のための占有を含むもので時効取得の要件となる自主占有ではない。共同相続不動産に民法186条1項の推定は働かず時効取得を主張する者が自主占有が開始された原因事実を主張立証すべき(最判平成8年11月2日参照)。所有の意思の有無は行為者の内心ではなく占有を生じさせた客観的な事実関係により生じる(通説判例)。被告がどのように「思っていたか」は法的意味を有しない。本件で他主占有から自主占有への転換を基礎づける事実は存在しない。本件に新権原(民法185条)は存在しない。
3 遺産分割協議との関連について
  遺産分割協議の主張立証が十分なら時効取得を言う必要は無い。被告が時効取得を持ち出さざるを得ないのは抗弁である登記保持権限の主張立証が出来ないことを認めるものに等しい。

* 本件訴訟は被告が解決金(遺産額に原告の法定相続分をかけたもの)を支払い原告がその余の請求を放棄する旨の和解が成立して終了しました。
* 判決に至る場合の主文は問題があるようです。私は全部抹消説に依拠して請求の趣旨を書いたのですが、裁判官から実務的には一部更正説が通説だと指摘を受けました(最新裁判実務体系5「不動産登記訴訟」青林書院387頁以下)。今後、訴状を作成する際には御留意ください。

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