法律コラム Vol.19

精神病院における通信・面会の自由

 精神病院における通信や面会の自由を考察するにあたっては、適用される規範を直接検討するだけではなく、規範の前提となった歴史的背景を具体的に理解する必要があると考えます。以下は筑後地域の某保健所で行った講義記録に手を加えたものです。 

第1 精神保健福祉法の沿革について
 日本の精神医療の出発点となった法律は精神病者監護法(明治33年)です。これは私宅監置(座敷牢)を公的に是認したものです。この座敷牢制度に対しては鋭い批判がありましたが(呉秀三「精神病者私宅監置の状況」)その後も存続しました。が日本の国際的地位の向上にともない漫然と放置するわけに行かなくなったため政府は私宅監置制度を漸次削減する方向で精神病院法(大正8年)を公布します。「座敷牢から精神病院へ」という流れを意図したのです(この法律には罪を犯した精神障害者の医療費に関する公的補助規定もあります)。その後軍国主義が台頭する中で、昭和15年には改正刑法仮案が準備されました。これは監護処分等の新設を柱とする治安的色彩の強い法案でしたが、そのまま敗戦を迎えました。
 戦後の精神医療体制は昭和25年に構築されました。このとき精神病者監護法と精神病院法が廃止され、新しく精神衛生法が公布されます。この法律は精神医療の近代化を図るとともに措置入院・同意入院等の新しい制度を確立したものです。この法律の下、昭和30年代に我が国の精神医療施設の数は飛躍的に増大します。薬物治療の進歩(クロルプロマジンなど)により患者の処遇も改善されつつありました。しかし昭和39年のライシャワー大使刺傷事件を契機に精神衛生法は治安強化の方向で「改正」されます。新たに警察官通報制度や緊急措置入院制度が導入されました。他方で、社会全体の変革機運(世界的な学生運動の高揚)・アメリカ映画「カッコーの巣の上で」の大反響(ロボトミー手術の糾弾)・反精神医学の知的流行(Tサズ・Rレイン・Dクーパー)等により精神医学に対する懐疑的視線が広がりました。かような中で金沢で開かれた精神神経学会(昭和44年)は大いに荒れたと聞いています。かかる嵐の時を経過して、精神医学の世界が静かになりかけた頃、悪名高い「宇都宮精神病院事件」(昭和59年)が発生します。この事件は我が国の精神病院の閉鎖性を世界に知らしめることになり、政府も本腰をあげて精神衛生法の改正に取り組むことになりました。
 かようにして成立したのが精神保健法(昭和63年)です。これは国際基準を満たす精神医療を旗印に入院中心主義から地域精神医療への転換を図ったものとして意義があります。精神保健福祉法(平成10年)は社会復帰の流れを更に明確にしたところに意義がありましょう。
第2 精神保健福祉法の内容について
1 法36条の趣旨について
 法36条は患者が行動の自由を有することを大前提にして(ここに精神医療の歴史的反省が生きています)精神病院の管理者がその医療又は保護に欠くことの出来ない限度において、その行動について制限を行うことが出来ると定めています。精神科治療は患者の人格に関わる面が多いだけに、患者の人格の尊厳を尊重し、その基本的人権を保障することが治療ないし保護の前提となります。その意味で病院内での入院患者の行動の自由は最大限保障されなければなりません。しかし、医療及び保護の理由から、入院患者の行動を制限せざるを得ない場合もあります。
2 法37条による処遇基準について(厚生労働省告示)
 法37条は、法36条を受けて、患者の行動の制限についての具体的な処遇基準を厚生労働大臣が定めるものとしています。以下、概説します。
 患者の通信や面会は原則として自由です。例外として医療上の必要性と合理性が認められる範囲でのみ個別的に制限が可能となります。
 信書の開披は原則として許されません。が、例外として患者の治療効果を妨げることが考えられる場合に家族等から控えさせることが許されるというのが基本です。信書に刃物や薬物等の同封が認められる場合には本人に開封させて診療録に記載することになります。
 電話も原則として自由。制限する場合はその旨を診療録に記載し適切な時点で制限したこと及び理由を知らせます。電話機は自由に利用できる場所に設置しなければなりません。閉鎖病棟内にも設置し関係部局の電話番号を掲げます。
 一律に面会を禁止する措置は違法です。制限する場合はその旨を診療録に記載し、適切な時点で制限したこととその理由を知らせます。患者は病院側の立会を受けずに面会をする権利があります。例外的に本人または面会者の保護の必要性が高い場合に立ち会いを許容される場合があります。
第3 病院側の制約が違法である場合の対処
1 本人による申立
 処遇改善のための申立は本人で出来ます。厚生省告示では電話機は自由に利用できる場所に設置しなければならないとされており、関係部局の電話番号を掲げることになっていますので、これが守られていれば電話一本で手続を相談できることになります。もちろん書面による申立も出来ます。趣旨を明確にするためには書面の方が確実と思われます。
2 代理人選任(当番弁護士制度)
 福岡県弁護士会は精神医療の当番弁護士制度を設けています。精神医療に関する相談が弁護士会になされた場合、名簿に登載された弁護士がすみやかに電話による相談を実施し、必要があれば弁護士が直接病院に無料で出向きます。継続的な代理人活動の必要性があると判断される場合には法律扶助などの制度を活用して処遇改善や退院請求を実現するための活動をいたします。

* 平成19年10月1日より、精神保健当番弁護士活動は(運営主体を日弁連としつつ)日本司法支援センター(法テラス)に業務委託されることになりました。

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