法律コラム Vol.91

欠陥建築訴訟の行方

 改正民法が2020年4月1日から施行されます。基本法改正は訴訟実務に変動をもたらします。欠陥建築訴訟で懸念する点をまとめましたので要旨を上げます。

 改正民法で欠陥建築訴訟はいかなる影響を受けるのでしょうか?以下では要件(瑕疵の概念)と効果(責任論)の両面から見ていくことにしたいと思います。
 まず要件たる「瑕疵」概念は「契約不適合」概念となりました。法定責任説が有力だった瑕疵担保責任の本質論が改正法により契約責任説へ移行したものと言えます。訴訟の場面に置き換えると次のようになります。従来の欠陥建築訴訟では「瑕疵」概念への該当性を検討するに当たり契約内容を詳細に吟味するよりも「建築基準法令」という他律的・外形的規範への合致に重点をおいて審理が進められていました。建築基準法令に合致しないことこそ「瑕疵」でした。しかし今後はあくまで<契約で定められた義務の不履行>が問われることになります。建築基準法令は契約解釈に当たっての判断材料に過ぎないものと位置づけられるように感じられます。ゆえに従来は簡略に記述されていた建物の建築請負契約書の内容も改正法の趣旨に従って相当詳細なものにならざるを得なくなるのではないかと思われます。次に効果としての「責任」は補修請求が原則となりました。新法では「請負人が履行拒絶を明確にしたとき」等でないと損害賠償請求は出来ないことになっています(旧法では注文者が選択できました)。注文者にしてみれば、欠陥住宅を建てた請負人には補修も頼みたくないはずですから被害者保護の観点では疑問が残ります。損害賠償請求の形で無ければ注文者につく弁護士は議論の土俵をつくりにくいからです。単なる補修請求に弁護士が入る余地は小さいと感じます。ゆえに欠陥建築にもとづく損害賠償請求訴訟は激減するのではないかと思われます。なお従前の民法は土地工作物に関し重大な瑕疵があっても契約解除を認めないという規定を置いていましたが(635条但書)削除されることになりました。

* 実務がどう変遷してゆくか慎重に見極めたいと思います。かりに不合理な事態が多発し「消費者」(=注文者)が泣く事態が多発するならば民法自体が消費者契約法の趣旨に照らしての再改正を余儀なくされるのかもしれません。

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