5者のコラム 「芸者」Vol.30

付き合う女性の分類?

浅川夏樹氏は「夜の銀座の資本論」(中公新書ラクレ)でこう述べます。
 

何より、お金を稼ぐ方はお金の「使い方」が上手です。上手というより別の面でいえばシビアです。付き合う女性に対しても、相手の立場によって、お金の払い方を変えています。
1 風俗嬢  サービス内容提示付き・法的権利なし・代金引換
2 恋人   契約期間なし・法的権利なし・代金支払不定期
3 愛人   短期契約・法的権利なし・定額払い
4 お妾さん 長期契約・法的権利なし(ただし子は認知する)・毎月定額払い
5 妻    長期契約・法的権利あり・金銭管理もまかせる。

依頼者にとって弁護士はどういう存在でしょうか?少し考えてみましょう。
1 妻ではない。弁護士は依頼者と人生をともにする存在ではあり得ません。人生における大切な局面に立ち会うことは間違いありませんが依頼者の人生そのものは引き受けません。ベストを尽くす責任はありますが結果責任は負いません。
2 風俗嬢でもない。定型的な事前開示ができる仕事でもありません。
3 恋人でもない。瞬間の感情で繋ぎ止められる関係ではありません。
4 民事事件の代理人は愛人に似ているように感じます。一定期間だけ関係を取り結びます。関係が終わっても悪口は言いたくありません。
5 顧問契約はお妾さんに似ている。 その存在自体を引き受けるわけではありませんが継続的に顧問料を頂くわけですから責任を負う覚悟が要ります。