医療法人持分の評価
離婚における財産分与は対象財産の把握・評価基準・分与方法等難しい判断を強いられます。特に難しいのが医療法人における出資持分の評価です。以下は福岡高等裁判所で議論したときの主張書面骨子です。原審は「純資産方式」でしたが福岡高裁は「併用方式」を是認しました。
(事実関係は捨象・主張も大幅に省略・大脇久和弁護士との共同)
理論的に継続性の高い法人持分の評価基準は「収益方式」が優れている。会社更生を代表とする再建型手続において法人の評価は「企業解体価値」ではなく「企業継続価値」(ゴーイングコンサーンバリュー)が用いられている(会社更生法124条の2参照)。「企業の精算」を前提とする純資産方式は継続性の高い企業の価値の評価方式として理論的に成り立たない。ただし収益方式は鑑定評価額が将来収益に全面的に依存しているので根拠が不確実となる欠点を有している。この欠点を補う意味で「収益方式に純資産方式を併用する方式」が適当な場合もあると思われる。(中略)
「相続税基本通達による評価」は理論的に純資産方式に属するものであるから、上述の欠点を有する。相続税基本通達は本来相続や贈与において過大な税負担を軽減する目的で控えめな評価基準が設定されており「動態的な企業評価」に適するものではない。このことは相続税基本通達のみによる方法だと純資産方式よりも更に評価額が低下することがあることからも裏付けられる。
* 福岡家裁久留米支部は夫婦が運営していた医療法人の財産価値を「純資産方式」のみにより約5500万円と算出しましたが、福岡高裁において公認会計士(東京在住・医療法人の会計に関する専門書籍を執筆されている)による「併用方式」の意見書を証拠として提出した結果、福岡高裁は約1億4500万円と大幅に増額させました。評価基準の違いだけで約9000万円もの違いが出てくるのです。相手方は最高裁に上告兼上告受理の申し立てをしましたが棄却されました。
* 江頭憲治郎「株式会社法第9版」(有斐閣)第1章にて江頭教授は相続財産基本通達方式(国税庁)は「戦後早い時期に骨組みが作られたもので大量発生的事象を機械的に処理する目的のものに過ぎない」と酷評されています。企業解体価値による評価は「ゴーイングコンサーンバリューを上回る場合にのみ使われるべき(最低限を画する)もの」で、この場合は貸借対照表上の「簿価」は使えず「現実の売却価格を想定した価格(時価)で再評価されなければならなない」とされます。
* 近時の判例として東京高裁平成20年7月31日があげられます(金融商事判例・09年3月1日号)。これは出資金等返還請求事件です。この判決は数十年前の出資額(20万円)を返還すれば足りると判示して、法人純資産額に出資割合を乗じた金額(約4億7000万円)の支払を求めた原告の請求を実質的に棄却しています。最高裁は平成22年4月8日、上記東京高裁平成20年7月31日を破棄し、出資金返還請求権の額につき審理しなおさせるとともに「権利濫用の当否」について更に審理するよう求めて原審に差し戻しました。この問題の難しさが浮き彫りになりました。
* このような問題を回避するために現在は「基金拠出型医療法人」がスタンダードになりました。平成19年(2007)医療法改正により導入されたもので法人資産がどれだけ増えても法人は「現実に拠出した金銭」だけを返還すれば良い扱いになりました(社員総会決議が必要)。
* 遡って平成18年医療法改正により「社会医療法人」制度が誕生しています。公益性が高く、かつ救急医療等を行う優良な医療法人について高度の公益性を認め税制上の優遇措置を与えるものです(令和6年4月1日現在365法人が認可済)。租税特別措置法上の「特定医療法人」制度もあります。医療法人は公益法人化の流れで「持分」の観念が縮小していく方向にあるようですね。
* 当時は問題意識が無かったのですが「非流動性減価」の主張が為されていれば、ゴーイングコンサーンバリューをふまえた持ち分の評価を主張していた以上、30%ほどの減価(-4350万円)があり得たようです(判例時報2582・95)。関心がある方はvol.150を参照願います。

