法律コラム Vol.3

弁護士法72条について

県弁執行部在席中に、弁護士法72条と行政書士活動の関係について取り纏めた書面です。前執行部作成書面を基本に他諸先生による加筆を得ています。

第1 弁護士法72条と弁護士・弁護士会の責務
1 弁護士法72条の趣旨
  弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務に携わることを禁じる弁護士法第72条の趣旨について最高裁昭和46年7月14日大法廷判決はこう判示します。「弁護士は基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、ひろく法律事務を行うことを職務とするものであって、そのために弁護士法には厳格な資格要件が設けられ、かつその職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服すべきものとされるなど諸般の措置が講ぜられているのであるが、世上には、このような資格もなく、何らの規律に服しない者が自らの利益のため、みだりに他人の法律事務に介入することを業とする例もないではなく、これを放置するときは当事者その他の関係人らの利益を損ね法律生活の公正円滑な営みを妨げ、ひいては法律秩序を害することになるので同条はかかる行為を禁圧するために設けられたものと考えられる。」日本弁護士連合会も概ね次のような理解に立ってきました。「弁護士法72条は、国民の権利・利益が適正・迅速に擁護されるためには、厳正な試験と研修による資質の裏付けを与えられた資格者であり、かつその権能行使を自治権により担保されるとともに自律の制度を有する弁護士が、国民に対する法的サービスを担うことが不可欠である、との観点から立法化され、堅持されてきたものである。」弁護士法72条は弁護士の都合によるものではなく利用者である国民の権利利益擁護の必要性に基礎付けられているということができます。
 2  弁護士及び弁護士会の責務
 (1) 法律事務精通の努力
 弁護士法2条は「弁護士は……法令及び法律事務に精通しなければならない」と規定しており、現に、弁護士は各人が日々研鑽するのはもちろんのこと、弁護士会としても各種研修を実施し、新入会員には受講義務を課しています。その中で、多重債務の処理の研修を不断に行っているのは申すまでもありません。 このような法律知識や具体的業務のあり方に関する研修に加えて、弁護士倫理に関する研修を定例的に行い、一定年限ごとに、会員全部に受講を義務付けております。さらに、同条が規定する「深い教養の保持と高い品性の陶や」のための一般的研修も適宜行っています。
 (2) 各種規律
 弁護士会は所属会員に対して懲戒権を有しております。当該弁護士が弁護士会の規律に違反した場合(非行行為)には、戒告・業務停止・除名などの処分を課すことになっています。弁護士の職務の清廉性は、その所属会員である弁護士の資格剥奪の権能までも与えられた弁護士会の自治権によって担保されているのです。これは、日本弁護士連合会の上記所見が言うように、弁護士が行政官庁を含めたいかなる外部的組織・個人からも監督を受けることなく、独立してその職務を行うという特質を確保するためのものです。強制加入団体としての弁護士会が(他の専門職団体に見られないこの高度の自治権を有しているのは)弁護士には、その社会的使命と職業的倫理及び専門的見識に立脚した自律的で、しかも廉潔な職務遂行が強く期待されているからにほかなりません。かかる見地に立ち、弁護士会は弁護士に対する苦情を受け付ける市民窓口相談などを常時もうけて、弁護士会として速やかな対応をするとともに、その中から弁護士の非行行為ないしその疑いがある行為が発見されたときは直ちに厳正な調査を遂げて懲戒手続に付するなどの措置をとることにしています。
(3) 公益活動
 弁護士法1条1項は「弁護士は基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする」と定め、2項は「弁護士は前項の使命に基づき…社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない」と規定します。弁護士は法律事務を専権的に行う反面、基本的人権の擁護・社会正義の実現のため必要な問題について個々の弁護士あるいは弁護士会として対価を度外視して取り組んできました。当番弁護士や少年付添人あるいはハンセン病や残留孤児といった人権を侵害された方々の救済など枚挙に暇がないと自負しております。これらの活動は弁護士法1条が定める弁護士の使命を具体的に実践するものとして弁護士に対する国民の信頼の源泉になっているとともに弁護士がその業務を遂行する上で常に自らを厳しく律するためのよすがとしているものです。
第2  非弁護士活動の害悪
 いわゆる非弁活動者は法令上の責務を一切有しておりません。主体的に研修をすることはなく、非行行為に対する刑事処分以外の不利益処分制度もなく、専門的な法的技能を前提とした公益活動も行っておりません。弁護士あるいは弁護士会のような法令に基づく高度の責務を負うことなく安易に対価を受け取って法律事務に従事する者は得てして自己の利益の追求のみを考え当事者に被害を与えることになりがちです。非弁活動者が増えれば増えるほどその危険性が強まり、前記最高裁判決が指摘しているように、法律生活の公正円滑な営みが妨げられ、法律秩序自体が著しく害されることを避けられません。行政書士の場合、所定の法律科目に関する試験に合格して資格を取得され、所轄官庁の監督及び貴会のご指導を受けておられる点において何らの法的資格を有していない事件屋などと同視すべきものでないことは申すまでもありません。しかし弁護士に課せられた上記のような高度の社会的使命・職責とこれに裏付けられた弁護士法72条の趣旨は行政書士業務においても十分に念頭に置かれるべきであると考えます。
第3  行政書士の非弁活動による弊害
1  被害の実例 (略)
2  被害の原因
 被害が発生している原因は多岐にわたりますが主に次のようなことが考えられます。
 第1に、弁護士のような紛争の法的処理技術について十分な研鑽を行っていないこと。たとえば多重債務の処理については、「サラ金」が社会問題となった昭和50年代より弁護士の有志が弁護団を組み、さらに弁護士会として、一貫して重要な課題として取り組み、多数のノウハウを蓄積してそれを後輩に伝えてきております。非弁活動者にはそのようなバックボーンが存在しないため、明らかに弁護士の処理水準に劣る場合が多々見受けられます。
 第2に、弁護士が負う責務を課せられていない結果、私利私欲の追求を最優先させる処理をし、悪意はないとしても、無責任な処理をすることが挙げられます。特、警察権以外の規律を受けない非弁活動者は処理が困難となった場合に安易に事件を放棄し逃げ去ります。
 第3に、弁護士法72条により行政書士は代理人にならず公的には表に立てませんので「常にそして最後まで」依頼者の利益確保に努めることができません。
 3  非弁活動の帰結
 以上の結果、非弁活動は依頼者の利益に反し、ひいては社会の利益を害することとなるのです。一部の現象面だけを見るならば偶々うまくいったケースがあるかもしれません。しかし、弁護士のような責務を常に背負っていない以上、非弁活動者の行為は遅かれ早かれ、個々の依頼者のみならず社会全体の利益を著しく損なう結果をもたらすのは不可避です。
 4  弁護士法72条の意味
 弁護士法72条は弁護士の権益を守るためのものではなく法の支配に貫かれた公正な社会を確立し、その下での市民の利益を守るために置かれた規定です。だからこそ弁護士にはこれまで述べてきた多くの高度な責務が課せられています。そして弁護士及び弁護士会は、社会の期待に応えるべく、このような重い責務を誠実に遂行してきているのです。そのような責務を負わない者が法律事務に携わった場合、まして報酬を得る「業」として携わった場合、取り返しのつかない重大な被害が生じる恐れは高いと言わざるを得ません。国民の利益を確保するという観点から弁護士法72条は厳守されるべきであると私どもは確信しております。

* 弁護士法72条の適用範囲を巡る業際問題が激しくなっています。司法書士会や行政書士会はすさまじいロビー活動を行っています。情報化の進展で「書士」の存在意義がなくなりつつあることに危機感を強めているからです。

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