久留米版徒然草 Vol.89

嫡出推定

先日の判例勉強会で認識したのですが嫡出推定に関する改正民法は本年4月1日から施行されるのですね。100日間の再婚禁止期間が廃止されるとともに再婚後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定するという当然の事理が認められて良かったと思います。
(従前は離婚後も300日は前夫の子と推定されたので前夫の子と戸籍に載ることを防ぐために出生届をしないケースが多く見受けられた・これが無戸籍者出現の大きな理由になっていた)。

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