久留米版徒然草 Vol.5

事案そのものが凄い

東京高裁平成29年3月2日(原審前橋家裁高崎支部)を拝読。婚姻期間中に夫が宝くじで2億円当て当選金で形成された財産が財産分与対象になるか問題となった事案。原審は3割のみを対象と判断しその2分の1(15%)を元妻に分与した。高裁は全体が分与対象と判断し分与割合を40%とした(判タ1446号114頁)。うーむ。事案そのものが凄いと言わざるを得ない。

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