優越的地位の濫用
ある企業から独占禁止法に定める「優越的地位の濫用」について解説の要請を受けたので作成したレジュメです。(注:判例集の他にGeminiを併用:回答欄にも私が手を加えています。)
第1 独占禁止法の「優越的地位の濫用」概念を簡単に説明願います。
取引上優越した地位にある事業者が、その地位を不当に利用して取引の相手方に不利益を与え、正常な競争秩序を阻害する行為。独占禁止法第2条第9項第5号に規定されています。1. 優越的地位:取引の相手方(弱者とされる側)にとって、その取引を継続せざるを得ない、または他の事業者との取引に切り替えることが困難であるなど依存関係にある場合に「優越的地位」が認められます。市場シェアが最大である必要はなく取引実態や相手方の事業規模、代替手段の有無などから総合的に判断されます。2. 不当な行為:優越的な地位を利用して正常な商慣習に照らし不当と認められる行為を行うこと。具体的な例示。イ購入・利用強制: 取引相手に必要のない商品・サービスを買わせたり提供させたりすること。ロ協賛金等の負担要請: 取引対価と関係ない金銭(協賛金、リベートなど)の提供や役務の提供を不当に要請すること。ハ返品: 納入された商品の全部または一部を不当に返品すること。ニやり直し・減額:発注の不当なやり直しや発注代金の一方的減額。3. 正常な競争秩序の阻害:独占禁止法違反は上記の不当な行為によって「公正かつ自由な競争を阻害するおそれ」がある場合に成立します。独占禁止法は「実質的な力の差」に注目し中小事業者や個人事業主など「取引の弱い立場にある事業者を保護すること」を主目的としている点が特徴です。
第2 食品販売業者が農家から農産物を買う事例を考えます。販売業者が農家に対し「無理強いをしている」と評価される購入交渉の評価基準のようなものがありますか?
食品販売業者が農家(農産物の生産者)から購入交渉を行う際、「優越的地位の濫用」として「無理強い」と評価される具体的な行為の評価基準があります。主に「独占禁止法が禁止する行為」(行為要件)であるか否かと、それが「正常な商慣習に照らして不当」であるか否か(不当性要件)という観点から判断されます。1.買いたたき(代金に関する不当行為):市場価格や同種または類似品の取引価格に比べ著しく低い代金を不当に定めて購入すること。イ他社や市場の一般的な仕入れ価格よりも一方的に非常に低い価格を提示し「応じなければ今後の取引はしない」などと示唆して農家側が受け入れざるを得ない状況で合意させる。ロ自社の予算単価のみを基準とし農家が通常受け取るべき価格と比較して著しく低い単価を一方的に定める。2.購入利用強制(抱き合わせ販売など):取引対象となる農産物以外の商品やサービスを正当な理由なく強制して農家に購入させたり利用させること。イ「当社の指定する特定の肥料や資材を購入使用すること」を農産物の購入と無関係に取引条件とする。ロ「当社の倉庫利用サービスを契約する」など本来は任意であるべきサービスを強制する。3.経済上の利益の提供要請:農産物の購入代価とは別に自己のため金銭・役務その他経済上の利益を不当に提供させること。イ「販売促進の協賛金」や「リベート」などの名目で農家側に一方的かつ不当な費用負担を求める。ロ「店舗の改装・陳列作業」など、本来は販売業者側が負担すべき役務の提供を不当に農家に要請する。4. 受領拒否・返品:農産物の発注後、正当な理由なく受領を拒否したり納入された商品を不当に返品したりすること。イ契約したにもかかわらず自社の売行き不振や販売計画の変更を理由に農家が納入しようとした農産物の受領を拒否。ロ予めの取り決めていないにもかかわらず、売れ残りや店舗改装時の入れ替えを理由に返品する。
第3 大手スーパー等の行為で現実に「優越的地位の濫用」と認定された事例はありますか?仮にあるとした場合、具体的にどんな点が問題とされたのでしょうか?
大手スーパー等において「優越的地位の濫用」が認定された事案と問題点を説明します。1.従業員等の派遣要請(ドン・キホーテ事件)公取委平成19年6月22日同意審決:経済法判例審決百選(2010)№83新店舗開店や既存店改装の際、商品の陳列、補充、撤去、棚替え作業など、本来小売業者側が行うべき業務のために納入業者の従業員を無償で派遣させる。予め派遣の条件や費用負担について明確な合意がなく納入業者に販売促進効果などの利益を得られないのに人件費を負担させた。*小売業者が「優越的な地位」を利用し納入業者に不当に役務(労務)を提供させ小売業者自身の経費を負担させたと判断された。2. 協賛金等の不当な徴収(三越事件)公取委昭和57年6月17日同意審決:経済法判例審決百選(2010)№85「創業祭」「*周年記念」等の小売業者主導イベントに際し納入業者に対して協賛金やリベートの名目で金銭提供を不当に要請する。金銭の算出根拠や使途の説明がなく、その金銭提供が納入業者の販売促進効果の利益に見合わない場合。*納入業者が拒否できない状況を利用し、取引対価とは関係なく小売業者の自己利益のために金銭を不当に提供させていると判断された。3. 不当な返品(セコマ事件)札幌高裁平成31年3月7日判決:経済法判例審決百選(2024)№122小売業者側の売行き不振、店舗改装、独自の販売期限(メーカーが定めた賞味期限より短い期限)を経過したことのみを理由に納入業者に商品を返品し、その損失を負担させる。納入業者に責任がないにもかかわらず損失補償を行わず一方的に返品する。*小売業者が在庫リスクや販売不振による損失を優越的地位を利用して一方的に納入業者に転嫁していると判断。民事上も返品合意は無効とされた(*独禁法違反の行為が全て無効という訳ではない・個別的に検討される)。
*平成17年改正前においては排除措置命令は必ず「審決」で行われていました。審決は法律が定める一定の手続を経て公取委が行う意思表示の形式です。審決には勧告審決、審判審決、同意審決の3種類がありました。改正後、公取委は違反行為があるときは事業者に対し勧告を行うのではなく(審判手続を経ることなく)通常の行政処分である「排除措置命令」を行うこととなりました(旧法49条1項ないし5項)。排除措置命令に不服のある者は排除措置命令書の謄本の送達があった日から原則として60日以内に公取委に審判を請求することができることとなりました(同条6項)。
*「下請け」業者に対しては不利益な取引条件が強いられやすいので通称「下請法」(昭和31年:独占禁止法の補完法)は次の行為を親事業者に禁止していました(4条)。①受領拒否②下請代金の支払い遅延③不当な減額④不当な返品⑤買いたたき⑥購入利用強制⑦報復措置⑧有償支給原材料等の早期決済⑨割引困難な手形の交付⑩不当な経済的利益の提供要請⑪不当なやり直し。
この下請法を改正する法律(通称:中小受託取引適正化法)が成立し令和8年1月1日に施行されました。主要な改正事項は以下のとおり。1.題名を含む「下請」等の名称の変更、2.特定運送委託の適用対象取引への追加、3.従業員基準の追加:旧法の資本基準に加えて事業者規模(従業員数)を追加した、4.手形による代金支払いの禁止等、5.協議に応じない一方的な代金決定の禁止。その他に次の事項が改正されました。1.製造委託に係る木型等の製造の適用対象への追加、2.書面の交付等にかかる規定の見直し、3.遅延損害金(年14・6%)の適用拡大、4.勧告に関する規定の整備。

