弁護士費用

1 民事事件

 民事事件には争うタイプの事件(結果に成功・不成功がある事件)と争わないタイプの事件(手続だけの事件)がありますので分けて説明します。

  1.  争うタイプの事件(訴訟、調停申立、示談折衝など)を受任したときには着手金・実費・報酬をお支払いいただきます。
    イ.着手金は原則的に「受任時に」いただくものです。審級が変わるときに追加でいただく場合もあります(交渉時点で*万円、調停時点で*万円、提訴時点で*万円など)。
    ロ.実費(実費預り金)は事件処理に際して必要となる金額(切手代・印紙代・謄写料・交通費など)に充当するもの。日当(弁護士が遠距離地域に出張する際にいただく金員)に充当する場合もあります。原則として事件ご依頼時に概算額でお預かりし終了時に精算します。
    ハ.報酬は事件終了時(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に「成功の程度に応じて」お支払いいただくものです。得られた経済的利益を評価して算定します。
  2.  争わないタイプの事件(契約書作成・遺言書作成・調査など)を受任したときには固定額の手数料をお支払いいただきます。受任時に算定表(下記資料:旧弁護士会報酬規程など)を示します。
2 刑事・少年事件

 弁護士が起訴前(被疑者弁護活動)及び起訴後(被告事件の弁護活動)の刑事事件ないし少年事件を受任したとき(私選の場合)も着手金・報酬金・実費をお支払いいただきます。

イ.着手金は審級ごとに算出します。受任時に算定表(下記資料)を示します。
ロ.実費(実費預かり金)の意味は民事事件と同じです。
ハ.報酬は成功の程度(不起訴・略式命令・無罪・執行猶予)に応じお支払いいただくものです。

 2004年4月1日から弁護士「報酬基準」が廃止されたため弁護士に依頼する場合の費用が市民から見えにくくなりました。そこで市民の皆さんに「現実の事件で具体的に幾らくらいの費用が掛かっているのか」という実証的データを公開することが求められるようになり、日本弁護士連合会は全国の弁護士にアンケートをとって実証的資料をまとめました。資料は日弁連のウェブサイトで公開されています。

 当事務所は、この資料における多数弁護士の算出基準に準拠して費用を算出しています。ただし具体的な金額の算出に際しましては事案の難易度・要する時間の見通し・依頼者の状況等により若干の差異が生じることがあり得ます。詳細はご来所時に直接お尋ね下さい(抽象的には表現しにくいので)。