弁護士費用
1 民事事件
民事事件には争うタイプの事件(結果に成功・不成功がある事件)と争わないタイプの事件(手続だけの事件)がありますので分けて説明します。
- 争うタイプの事件(訴訟、調停申立、示談折衝など)を受任したときには着手金・実費・報酬をお支払いいただきます。
- 争わないタイプの事件(契約書作成・遺言書作成・調査など)を受任したときには固定額の手数料をお支払いいただきます。受任時に算定表(下記資料:旧弁護士会報酬規程など)を示します。
2 刑事・少年事件
弁護士が起訴前(被疑者弁護活動)及び起訴後(被告事件の弁護活動)の刑事事件ないし少年事件を受任したとき(私選の場合)も着手金・報酬金・実費をお支払いいただきます。
2004年4月1日から弁護士「報酬基準」が廃止されたため弁護士に依頼する場合の費用が市民から見えにくくなりました。そこで市民の皆さんに「現実の事件で具体的に幾らくらいの費用が掛かっているのか」という実証的データを公開することが求められるようになり、日本弁護士連合会は全国の弁護士にアンケートをとって実証的資料をまとめました。資料は日弁連のウェブサイトで公開されています。
当事務所は、この資料における多数弁護士の算出基準に準拠して費用を算出しています。ただし具体的な金額の算出に際しましては事案の難易度・要する時間の見通し・依頼者の状況等により若干の差異が生じることがあり得ます。詳細はご来所時に直接お尋ね下さい(抽象的には表現しにくいので)。