法律コラム Vol.71

公示催告・除権判決

私は東京に存在する裁判所の全ての審級に出廷したことがあります。最高裁・高裁・地裁・家裁・簡裁です。私が東京簡裁に出廷したのは「公示催告・除権判決」という特殊な手続を行うためです。有価証券制度に関する良い勉強の機会でした。

1 公示催告申立書(平成10年5月15日)
 申立の趣旨
   別紙目録記載の証券について無効を宣言するための公示催告を求める。
 申立の理由
   申立人は別紙目録記載の証券の所持人である。申立人は平成○年○月○日頃に証券を紛失し、現在に至るも発見できないので、除権判決を求めるため公示催告の申立をする。
  添付書類
  株券発行証明書・ご登録株券明細書(名義書換代理人が作成)・陳述書(本人名で作成)・株券喪失届出証明書(所轄の警察署で作成)・資格証明書(法務局で取り寄せ)・委任状(代理人を付ける場合は添付)
2 公示催告期日呼出状(東京簡易裁判所民事第8室)
   平成11年3月5日午前10時民事第305号法廷
3 除権判決
   別紙目録表示の証券について申立人の申立により公示催告をなしたところ、平成11年3月5日午前10時の期日までに権利を届出て、かつ、右証券を提出するものがなかったから、申立人の申立にもとづいて前記証券の無効を宣言する。

* 官報公告は平成10年 1998年*月*日付 官報 号外 第*号 *頁に載っています。
* この事案は得られた除権判決を証券会社(名義書換代理人)に提出して無事に株券の再発行が認められました。旧制度のもとでは大変な手間暇がかかったのです。
* 現在、株券に対する公示催告除権判決制度は行われていません。平成14年の会社法改正で上記制度が廃止されて新たに株券喪失登録制度がもうけられているからです(会社法223条・228条、神田秀樹「会社法」第16版92頁を参照)。株券以外の有価証券については現在も公示催告除権判決制度が残されています(改正非訟事件手続法99条以下)。

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