樋口法律事務所

弁護士費用

1 民事事件

  • 弁護士が委任事務処理の結果に成功不成功がある事件(訴訟事件・調停事件・示談交渉事件など)を受任したときには、着手金、実費、報酬等をお支払いいただきます。
  • 着手金 は、段階ごとに算出することがあります(交渉時に*万円、調停時に*万円、提訴時に*万円等)。
  • 実費(費用預り金) は、郵便切手代、収入印紙、謄写料、交通費、日当(弁護士が久留米以外の地域に出張する際にお支払いいただく金員)などに充当するものです。これらは原則として、事件の御依頼時に概算額でお預かりし、終了時に精算します。その他に保証金、保管金、供託金などに充てるためにお預かりする金員もあります。
  • 報酬 は、事件が終了した時(勝訴判決、和解成立、調停成立、示談成立などの場合)に、成功の程度に応じてお支払いいただくものです。
  • なお、協議の上決定した弁護士の報酬については、お預かりしている金銭(相手方からの支払金、供託金、仮差押・仮処分等の保証金など)と相殺させていただく場合もありますのでご了承下さい。

2 刑事・少年事件

  • 弁護士が、起訴前(被疑者弁護活動)及び起訴後(被告事件の弁護活動)の刑事事件ないし少年事件を受任したときには、着手金、報酬金、実費、日当等をお支払いいただきす。
  • 着手金 は、原則として審級ごとに算出します。
  • 実費(費用預り金) の意味は、民事事件と同じです。
  • 報酬 は、成功の程度(不起訴、略式、無罪、執行猶予)に応じてお支払いいただくものです。

3 報酬基準資料

   弁護士報酬の目安

  • 2004年4月1日から弁護士の「報酬基準」が廃止されたため、弁護士に依頼する場合の費用がかえって見えにくくなりました。そこで市民の皆さんに「現実の事件で具体的に幾らくらいの費用が掛かっているのか」という実証的データを公開することが求められるようになり、日本弁護士連合会が全国の弁護士にアンケートをとってまとめたものです。
  • 当事務所はこの資料における多くの弁護士の算出基準に準拠して費用を算出しています。ただし、具体的な金額の算出に際しましては事案の難易度や要する時間の見通し、依頼者の状況等により若干の差異が生じることがあります。詳細は御来所時に直接お尋ね下さい。