- 弁護士が委任事務処理の結果に成功不成功がある事件(訴訟事件・調停事件・示談交渉事件など)を受任したときには、着手金、実費、報酬等をお支払いいただきます。
- 着手金 は、段階ごとに算出することがあります(交渉時に*万円、調停時に*万円、提訴時に*万円等)。
- 実費(費用預り金) は、郵便切手代、収入印紙、謄写料、交通費、日当(弁護士が久留米以外の地域に出張する際にお支払いいただく金員)などに充当するものです。これらは原則として、事件の御依頼時に概算額でお預かりし、終了時に精算します。その他に保証金、保管金、供託金などに充てるためにお預かりする金員もあります。
- 報酬 は、事件が終了した時(勝訴判決、和解成立、調停成立、示談成立などの場合)に、成功の程度に応じてお支払いいただくものです。
- なお、協議の上決定した弁護士の報酬については、お預かりしている金銭(相手方からの支払金、供託金、仮差押・仮処分等の保証金など)と相殺させていただく場合もありますのでご了承下さい。
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